仙台高等裁判所 昭和28年(う)50号 判決
訴因が強盗致死であるのに、判決で財物奪取(又はその未遂)の点を除くその余の部分について訴因と同一の具体的事実を認定し之を傷害致死罪として処断することは、不告不理の原則に反するものではなく、又そのように認定することは被告人の防禦に実質的な不利益を与えるものでもないから、その際訴因変更の手続を必要とするものでもない。
(後略)
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訴因が強盗致死であるのに、判決で財物奪取(又はその未遂)の点を除くその余の部分について訴因と同一の具体的事実を認定し之を傷害致死罪として処断することは、不告不理の原則に反するものではなく、又そのように認定することは被告人の防禦に実質的な不利益を与えるものでもないから、その際訴因変更の手続を必要とするものでもない。
(後略)